海外旅行先の病気やケガ!実は国民健康保険他が使える海外療養費制度とは

海外旅行に行く際の病気やケガ、心配ですよね。病院や言葉もわからないなどいろいろと不安はありますが、一番の不安はお金。

ゆえに、大抵の人は海外旅行保険付きのクレジットカードを持っているか、海外旅行保険を旅行に行く都度申し込んでいるかのどちらかと思います。

しか〜し、実は国民健康保険などの健康保険が海外旅行先でも使えるのですよ!

ちなみに旅行だけでなくて、海外赴任や海外留学でも使えます。

それは海外療養費という制度です。

目次

国民健康保険他が使える海外療養費とは?

海外療養費とは、海外で病気やケガをした時に、国民健康保険、共済組合、健康保険、船員保険、などの保険から治療費などの一部が支給される制度です。

これが結構使えるありがたい制度なのですよ!

海外療養費のメリット・デメリット

海外旅行保険と比べて、メリットが多々あります。

【メリット】

  1. 持病に使える
  2. 有効期限がないので、 
    旅行が長引いてもいつでも使える
  3. 歯の治療に使える
  4. 保険会社から支払を受けても、海外療養費は支給される(これで黒字になることもあり)

【デメリット】

  1. アメリカなど、治療費が高い国で受診した場合、雀の涙程の金額しか支給されない(大赤字必至)

支給される金額

どのくらい支給されるのかというと、日本で治療を受けたときの割合と同じだけです。つまり治療費の7割が支給されます。

ただし、日本で治療したときの費用より、海外で治療した時の方が高い場合、日本で治療したと仮定した費用の7割が支払われます。

例えば、ある病気の治療に日本で10万円かかるとします。
でも、同じ病気で、
A国で治療して100万円かかった場合、海外療養費の支給は70,000円のみ。
B国で治療して10万円かかった場合、海外療養費の支給は70,000円。
C国で治療して1万円かかった場合、海外療養費の支給は7,000円。

となります。

申請できる期間

申請できる期間は、診療を受けてから2年以内です。

期間に余裕があっていいですね。だから、海外赴任や留学や海外ロングステイで日本に長い間帰国してなくても申請が可能なのです。

どうしても2年以内に日本に帰国できない場合は、役所や健康保険の協会によっては、家族が申請しても問題ないところがあるので要チェックです。

申請の仕方

海外療養費を申請するには、所定の書類を提出する必要があります。

海外旅行先に持って行く書類

その所定の書類は、国民健康保険の場合は各市区町村で指定しているフォームです。
その他の健康保険は、各健康保険協会で指定しています。

ホームページ上でダウンロードするか、役所や協会の窓口で貰えます。

Form AとB(一般医療のフォーム)は、ほとんどの役所や協会が同様のフォームを使っています。

歯科にかかる場合、役所や協会によってはForm Bの代わりに独自のForm Cを指定してくるところがあります。役所や協会によってかなり内容が違うので、要確認ですね。

  1. 診療内容明細書 Form A
  2.  

  3. 領収明細書 Form B 
  4. 歯科領収明細書 Form C
  5. 国民健康保険用国際疾病分類表

国民健康保険用国際疾病分類表は、英語を話さない国の田舎に行で、英語がそれほど得意でない医師にこれを見せて、参考にしてもらったりするというように使います。

また、医師にこの分類表から病名やケガ名を選んでもらうと、後で自分で翻訳する際に簡単になります。

海外旅行や海外ロングステイ、海外留学や海外赴任する際は必ず持って行ってくださいね!

受診した場合、医師に必ず記入してもらってください。

日本に帰国後、役所に申請する際に必要な書類

日本に帰国後、各市区町村の窓口や健康保険の協会に申請する必要があります。
必要な書類は市区町村や健康保険の協会により多少異なりますが、大体はこんな感じです。

申請する前には要確認です。

  1. 領収書
  2. Form A、Form B(又はForm C)で海外の医者が記入済みのもの
  3. Form A、Form B(又はForm C)の和訳(自分で和訳可能)
  4. 療養費支給申請書(役所や協会にある)
  5. 健康保険証
  6. 認め印
  7. 世帯主名義の振込先口座がわかる預金通帳など
  8. パスポート

まとめ

ということで、健康保険の海外療養費、とっても使えます。

特に海外旅行保険が効かない持病と歯科に使えるのはありがたいですね。

海外で医者に受診するようなことがあったら、海外旅行保険だけではなく、こちらも是非申請してみてくださいませ!

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